来年度、平成30年度4月1日に施行される 既存住宅の売買又は交換の媒介契約をする宅建業者は建物状況検査を行う検査事業者のあっせんの可否に関する事項を媒介契約書への記載が義務化されました。
”簡単に言うと中古の建物を売買する時に、建物の検査をしているかどうかを明確にしなくてはいけなくなります。”
建物を調査報告するには資格が必要です。
昨日その資格取得の講習に行って参りました。
スタッフブログ
来年度、平成30年度4月1日に施行される 既存住宅の売買又は交換の媒介契約をする宅建業者は建物状況検査を行う検査事業者のあっせんの可否に関する事項を媒介契約書への記載が義務化されました。 ”簡単に言うと中古の建物を売買する時に、建物の検査をしているかどうかを明確にしなくてはいけなくなります。” 建物を調査報告するには資格が必要です。 昨日その資格取得の講習に行って参りました。
CONTACT
どの段階のご相談でも構いません。ご希望の方法をお選びください。
お電話(家づくりのご相談):0120-963-462(受付 9:00~18:00/定休 毎週水曜日)